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コロナ影響による就業規則の賃金不利益変更について相談です。

人事部の仕事

弊社は新型コロナウイルス緊急事態宣言の発令による業績悪化、各取引先の相次ぐ休業により事業の縮小を検討せざるをえない状況です。
これを機に従業員給与賃金の見直しをはかり、経営再建したいと考えています。
今回業績の悪化を要因とし、従業員の賃金を減額する予定です。
具体的には、
定額残業部分の廃止
基本給の10%カット
・一部手当ての廃止
です。
これまでは従業員への残業に関しては、定額残業分以外の支払いはしておりませんでした。
かわりに今後は時間外残業は1分単位で支給する予定で、これまでの残業時間から計算すると、この手続きをすることで、賃金は減額されるはずです。
ここで専門家の方に相談なのですが、
・この手続きは法律上認められるか?
・従業員からの労働紛争のリスク対処について
教えて欲しいです。

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